裁判事務

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簡裁訴訟代理業務

訴額が140万円以下のものに関して、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)が本人の代理人となり、書類作成だけでなく、法廷での弁論、その他の訴訟活動一切を司法書士において代理することが可能です。賃金や残業代の不払い等の労働問題、貸付金の回収、損害賠償請求でお困りの方、一人で悩むことはありません。お気軽にご相談ください。

 

裁判書類作成業務

裁判で訴えたいこと、裁判で訴えられたことについてご相談をうけ、提出する書類(訴状、答弁書、準備書面、申立書など)の作成を行います。本人訴訟をお手伝いするという形で、皆様をご支援します。依頼者の話をよく聞いて法的なアドバイスをしながら、裁判所に提出する書類を依頼者に代わって作成するほか、訴訟の進行についての説明や、裁判所に同行して本人の裁判所でのやりとりを見守りながら支援することが可能です。

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