不動産登記

不動産登記

不動産登記

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを、公の帳簿(登記簿)に公示し、所有権等の権利に対抗力を付与します。これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

所有権保存登記

建物を新築した場合には、所有者の権利を公示する所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、所有者の任意に任されていますが、売買や担保設定を行う際には、前提として所有権保存登記が絶対に不可欠です。新築後一定期間内に登記をすると登録免許税が安くなることもあります。

 

所有権移転登記

不動産を売買、相続や贈与等の原因で取得した場合には所有権移転登記を行います。所有権移転登記をせずに放置しておくと悪意の第三者が現れたり、売主の債権者が差押えてしまう等のリスクがあるため、早急に登記を済ませる必要があります。

 

抵当権設定登記

金融機関から不動産を担保にお金を借りた場合、融資実行とともに金融機関を権利者とする抵当権設定の登記をする必要があります。 事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。

 

抵当権抹消

住宅ローンの完済等、借入金を全額返済すれば、担保権の効力は消滅しますが、抵当権抹消の登記手続をしなければ、登記簿上は担保が残っている公示になります。登記をせずに放置すると、不動産の売却や不動産を担保に融資を受ける際に不都合が生じますので、抵当権抹消登記は早く済ませましょう。

お問い合わせはこちら
  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


関連記事一覧